ムンバイーで両手の移植手術に成功
Posted on 27 Sep 2020 21:00 in インドあれこれ by Yoko Deshmukh
6年もの苦闘の末、両手を取り戻した女性の気持ちを想像してみます。
新型コロナウイルス感染症パンデミックさなかのムンバイーで、6年前に誤って線路に転落する事故で両手を失った女性に奇跡的にドナーが現れ、両手の移植手術が成功したという話題を見つけた。
Chennai youth’s limbs give hands to Mumbai’s Monika More
まだ成功例の少ない難しい手術は、ムンバイーの民間病院、グローバル・ホスピタル(Global Hospital)で行われ、同市内のほかチェンナイ、ケーララ州コーチなどから集まった医療専門家によるチームが結成されて先月末に実施され、女性は1か月にわたるリハビリを経て26日に同病院を退院した。
ドナーは脳死状態から亡くなったチェンナイの若い技術者ということだけが分かっており、両手はチャーター機で空輸された。
女性が手を使えるようになるまでには、少なくともさらに18か月はかかるとされている。
病院によれば両手を失って以来、人工義手にも挑戦してきた女性だったが、移植手術を希望するに至り、潜在的ドナーは数人か現れたものの、四肢いずれかの提供が何らかの理由でタブー視されているため、提供に同意する家族になかなか巡り合えなかったという。
「困難な手術に耐え、さらに拒絶反応を防ぐための免疫抑制薬を服用していたため、新型コロナウイルスに感染しないよう細心の注意を払い、厳密な隔離と定期的な傷の手当ても行った。患者は手術後3日目には早くも起床し、歩くことができるようになった。その後、呼吸や肩の運動とともに、1日2回の理学療法を受けた。当初は骨を支えるために肘上から手までのギプスを着用していた。副木はあと1か月以上は必要となるだろう。手の移植手術では、手指が正しく機能できるよう複数箇所の静脈を結合する必要がある。まず骨を結合してから、少なくとも3つの主要神経と無数の筋肉を結合する必要があり、他の内臓移植とは異なり極めて困難を伴う。」と手術チームは説明している。
また、女性は中間層の所得水準に属することから、高額な手術費用360万ルピーは寄付を通じてまかなわれたという。
これで、インドで成功した両手移植手術は12件目となった、とまとめている。
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なお、現状に何ら役立つ情報をご提供できていない「ASKSiddhi(アスクスィッディ)」なので、せめて「在ムンバイ日本国総領事館」より日々発信されている州内の状況や州政府による措置に関する最新情報を、今後はこちらにも転載させていただきたい。
=== 以下、同掲題メールの転載 ===
※9月3日付けのメール、件名「日本航空によるデリー発臨時便の運航(9月16日、30日):在インド日本国大使館」
●日本航空では、9月16日及び9月30日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。
●日本航空によれば、各臨時便の予約受付開始日時は、9月16日発便は、9月4日10時30分(インド時間)、9月30日発便は、9月15日10時30分(インド時間)とのことです。なお、臨時運航便という性格のため、日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず、日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。
●体調のすぐれない方については、チェックインカウンターにおける搭乗手続きの際に搭乗をお断りするケースもあるとのことです。本臨時運航便に搭乗を予定される方は、体調を整えた上でご利用されるようお願いいたします。
●上記臨時便を御利用頂く方は、御自身でデリー国際空港までの移動手段を確保頂く必要があります。なお、6月29日、7月29日及び8月29日にインド内務省が発出したガイドラインにより、州境を越える移動についての制限がなくなったことを受け、邦人の皆様の国内移動の便宜を図るためのインド外務省によるレターは発行されません。
●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。
●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本到着時に抗原検査を受ける必要があるほか、入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。
●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある外国籍の方は入国拒否の対象となっています。ただし、日本における在留資格を保持する方については、一定の条件と手続きの下に再入国が認められます。下記本文7の記載を御確認ください。
1 日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、9月16日及び9月30日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。
2 日本航空によれば、各臨時便の予約受付開始日時は、
9月16日発便は、9月4日10時30分(インド時間)
9月30日発便は、9月15日10時30分(インド時間)
とのことです。
なお、臨時運航便という性格のため、日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず、下記の日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。
また、各臨時便の販売期限は、
9月16日発便は、運航日1日前の9月15日15時30分(インド時間)
9月30日発便は、運航日1日前の9月29日15時30分(インド時間)
とのことです。
詳しくは、日本航空にお問い合わせください。
(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)
営業時間 5:30から15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30から15:30*〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。
上記に加え、以下の番号でも対応。
(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923 営業時間9:00から18:00 ※(土)(日)を除く。
なお、本臨時運航便は、新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ、御帰国を希望される在留日本人のために、インド政府当局の特別な許可に基づき運航されるものであり、通常の商用運航とは性格が異なるものです。この点につき、御理解頂けますようお願い致します。
また、これまでの臨時運航便では、運航当日になってからの直前のキャンセルが発生しました。臨時運航便という性格に鑑み、一人でも多くの方に御利用頂けるよう、御理解・御協力をお願い致します。
また、現在の新型コロナウイルス感染症に関する状況にかんがみ、体調のすぐれない方については、チェックインカウンターにおける搭乗手続きの際に搭乗をお断りするケースもあるとのことです。本臨時運航便に搭乗を予定される方は、体調を整えた上でご利用されるようお願いいたします。
3 上記臨時便を御利用いただく方は、御自身でデリー空港までの移動手段を確保いただく必要があります。なお、6月29日、7月29日及び8月29日にインド内務省が発出したガイドラインにより、州境を越える移動についての制限がなくなったことを受け、邦人の皆様の国内移動の便宜を図るためのインド外務省によるレターは発行されません。
4 本臨時便への搭乗に際して問題が発生した場合は当館メールアドレス( soudan@nd.mofa.go.jp )までお知らせください。
5 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。
6 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本への入国に当たって、以下の措置がとられています。
●空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
●抗原検査が実施されます。7月29日以降、PCR検査から抗原検査へと検査方法が変更になったことに伴い、日本への入国は検査結果の判明後にのみ可能となっております。到着時の検疫の手順に関して、詳しくは、下記リンクの羽田空港検疫所からのお知らせとお願いを御覧ください。
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200729_For_the_arrival_at_Haneda.pdf
●入国の翌日から起算して14日間は、検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。検査の結果が陰性であっても同様です。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。御家族による出迎えの場合、出迎えに来た方は、帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが、帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には、濃厚接触者になるため、その時点から待機等が必要になります。
7 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある外国籍の方は入国拒否の対象となっています。ただし、日本における在留資格を保持する方については、一定の条件と手続きの下に再入国が認められます。本臨時運航便の利用を検討している在留資格を保持する外国籍の方は、あらかじめ、再入国に関する条件と手続きの詳細について、以下の外務省ウェブサイト及び当館ホームページにてご確認ください。
(外務省ホームページ:在留資格を有する外国人の再入国について)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html
(当館ホームページ(英語版):Re-entry of foreign nationals who possess status of residence in Japan)
(https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200902_Re-entry.pdf)
(法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(英語))
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html
8 水際対策強化に係る検疫強化措置、査証制限措置、入国拒否の詳細な情報については、以下の厚生労働省、外務省、法務省のホームページ等を御確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
○法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html
9 今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により、邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば、本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。
(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
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【問い合わせ先】
在ムンバイ日本国総領事館・領事班
電話(91-22)2351-7101
メール ryoji@by.mofa.go.jp
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