プネーで、マスク着用不履行の人から徴収した罰金が8日間でこんなに
Posted on 12 Sep 2020 21:00 in インドあれこれ by Yoko Deshmukh
インドの一般市民向けCOVID-19対策はアメなんかひとつもなく、ムチばかりです。感染者はもちろん、さまざまな影響で苦しんでいる人への救済や人としての同情すら後回しに見えます。
インド全土ロックダウン突入から171日目を迎えた本日現在、プネーのわたしの住む近隣は交通量がオートリクシャーやウーバーなどのタクシーを含めて、割と戻ってきている。
しかしレストランは相変わらずほぼすべて、テイクアウェイとデリバリーのみで店内飲食はできない。
よりによってプネーがインド中でも最も新規感染者数が多い「COVID-19キャピタル」として急激に頭角を現しているので、同じ町に住む友人や知人に会いに行くことすらいつできるか分からない。
友達の少ない内向的なわたしでさえ寂しいのだから、ましてや今まさに青春を謳歌している学生や若者たちの精神的な苦痛はいかばかりかと察する。
そのプネーでは、公権力による新たな取り締まりが横行している。
マスクを着用せず外出しているところを警察官に見つかると500ルピーの罰金が科せられるというもので、今月2日から10日までに2万7,989人からおよそ1,400万ルピーの罰金を回収したと当局は発表している。
Pune police collect Rs 1.40 crore in fines from ‘mask offenders’ in eight days
取り締まりにあたる警察官はマスク着用不履行の取り締まり根拠として、インド刑法(IPC)第188条(公務員により正式に交付された命令への不服従)に抵触するとしている。
内務省が公共の場所でのマスク着用を義務付けし、プネー自治体である「Pune Municipal Corporation(PMC)」が違反者には500ルピーの罰金徴収を許可した。
プネーはまだ涼しいが、暑い町などではマスクを着けていると脱水症状になりかねず、外したくなる気持ちも分かる。
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なお、現状に何ら役立つ情報をご提供できていない「ASKSiddhi(アスクスィッディ)」なので、せめて「在ムンバイ日本国総領事館」より日々発信されている州内の状況や州政府による措置に関する最新情報を、今後はこちらにも転載させていただきたい。
=== 以下、同掲題メールの転載 ===
※9月3日付けのメール、件名「日本航空によるデリー発臨時便の運航(9月16日、30日):在インド日本国大使館」
●日本航空では、9月16日及び9月30日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。
●日本航空によれば、各臨時便の予約受付開始日時は、9月16日発便は、9月4日10時30分(インド時間)、9月30日発便は、9月15日10時30分(インド時間)とのことです。なお、臨時運航便という性格のため、日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず、日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。
●体調のすぐれない方については、チェックインカウンターにおける搭乗手続きの際に搭乗をお断りするケースもあるとのことです。本臨時運航便に搭乗を予定される方は、体調を整えた上でご利用されるようお願いいたします。
●上記臨時便を御利用頂く方は、御自身でデリー国際空港までの移動手段を確保頂く必要があります。なお、6月29日、7月29日及び8月29日にインド内務省が発出したガイドラインにより、州境を越える移動についての制限がなくなったことを受け、邦人の皆様の国内移動の便宜を図るためのインド外務省によるレターは発行されません。
●上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。
●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本到着時に抗原検査を受ける必要があるほか、入国後に14日間の自宅等での待機を要します。自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段を確保してください。
●5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある外国籍の方は入国拒否の対象となっています。ただし、日本における在留資格を保持する方については、一定の条件と手続きの下に再入国が認められます。下記本文7の記載を御確認ください。
1 日本航空では、インド航空当局の許可を取得することを前提に、9月16日及び9月30日にデリー発羽田行の臨時便を運航することとなりました。
2 日本航空によれば、各臨時便の予約受付開始日時は、
9月16日発便は、9月4日10時30分(インド時間)
9月30日発便は、9月15日10時30分(インド時間)
とのことです。
なお、臨時運航便という性格のため、日本航空のウェブサイトでの予約は受け付けておらず、下記の日本航空のお問い合わせ先又は旅行代理店でのみ受付可能とのことです。
また、各臨時便の販売期限は、
9月16日発便は、運航日1日前の9月15日15時30分(インド時間)
9月30日発便は、運航日1日前の9月29日15時30分(インド時間)
とのことです。
詳しくは、日本航空にお問い合わせください。
(日本航空お問い合わせ先)
電話:
(日本語)1800-103-6455,+81-6-7633-4129(国際電話有料)
営業時間 5:30から15:30〔年中無休〕
(英語)1800-102-4135 営業時間5:30から15:30*〔年中無休〕
*デリー準州政府からの指示により上記の通りオフィスアワーが変更されているとのことです。
上記に加え、以下の番号でも対応。
(英語)011-23323174,011-23327608,011-23324923 営業時間9:00から18:00 ※(土)(日)を除く。
なお、本臨時運航便は、新型コロナウイルス感染症に関する状況を踏まえ、御帰国を希望される在留日本人のために、インド政府当局の特別な許可に基づき運航されるものであり、通常の商用運航とは性格が異なるものです。この点につき、御理解頂けますようお願い致します。
また、これまでの臨時運航便では、運航当日になってからの直前のキャンセルが発生しました。臨時運航便という性格に鑑み、一人でも多くの方に御利用頂けるよう、御理解・御協力をお願い致します。
また、現在の新型コロナウイルス感染症に関する状況にかんがみ、体調のすぐれない方については、チェックインカウンターにおける搭乗手続きの際に搭乗をお断りするケースもあるとのことです。本臨時運航便に搭乗を予定される方は、体調を整えた上でご利用されるようお願いいたします。
3 上記臨時便を御利用いただく方は、御自身でデリー空港までの移動手段を確保いただく必要があります。なお、6月29日、7月29日及び8月29日にインド内務省が発出したガイドラインにより、州境を越える移動についての制限がなくなったことを受け、邦人の皆様の国内移動の便宜を図るためのインド外務省によるレターは発行されません。
4 本臨時便への搭乗に際して問題が発生した場合は当館メールアドレス( soudan@nd.mofa.go.jp )までお知らせください。
5 上記臨時便を利用して日本への帰国を検討される方のうち、ビザが失効している、または出国までにビザが失効する方は、必ず出国までにFRROのウェブサイト上で延長手続き、または出国許可手続きを完了し、必要な許可を取得してから帰国してください。
6 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本への入国に当たって、以下の措置がとられています。
●空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
●抗原検査が実施されます。7月29日以降、PCR検査から抗原検査へと検査方法が変更になったことに伴い、日本への入国は検査結果の判明後にのみ可能となっております。到着時の検疫の手順に関して、詳しくは、下記リンクの羽田空港検疫所からのお知らせとお願いを御覧ください。
https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200729_For_the_arrival_at_Haneda.pdf
●入国の翌日から起算して14日間は、検疫所長の指定する場所(御自宅や御自身で確保された宿泊施設等(※))で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。検査の結果が陰性であっても同様です。
※自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前に御家族やお勤めの会社等による送迎、御自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。御家族による出迎えの場合、出迎えに来た方は、帰国者と同乗したという理由では自宅待機の必要はありませんが、帰国者が帰国後に陽性が確認された場合には、濃厚接触者になるため、その時点から待機等が必要になります。
7 5月27日から実施されている水際対策強化に係る新たな措置により、日本入国前14日以内にインドに滞在歴のある外国籍の方は入国拒否の対象となっています。ただし、日本における在留資格を保持する方については、一定の条件と手続きの下に再入国が認められます。本臨時運航便の利用を検討している在留資格を保持する外国籍の方は、あらかじめ、再入国に関する条件と手続きの詳細について、以下の外務省ウェブサイト及び当館ホームページにてご確認ください。
(外務省ホームページ:在留資格を有する外国人の再入国について)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html
(当館ホームページ(英語版):Re-entry of foreign nationals who possess status of residence in Japan)
(https://www.in.emb-japan.go.jp/PDF/20200902_Re-entry.pdf)
(法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(英語))
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html
8 水際対策強化に係る検疫強化措置、査証制限措置、入国拒否の詳細な情報については、以下の厚生労働省、外務省、法務省のホームページ等を御確認ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です。)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
○新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ホームページ)
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf
○法務省出入国在留管理庁各種問い合わせ先一覧(法務省出入国在留管理庁ホームページ)(英語)
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html
9 今般の新型コロナウイルス拡大に伴うインド政府のロックダウン措置により、邦人の皆様の中で困っていることや悩んでいることがあれば、本メール末尾の当館問合せ先まで御連絡ください。
(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.gov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
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【問い合わせ先】
在ムンバイ日本国総領事館・領事班
電話(91-22)2351-7101
メール ryoji@by.mofa.go.jp
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