タミル・ナードゥ州で、家事手伝い業の最低賃金制定へ
Posted on 12 Aug 2018 21:00 in インドあれこれ by Yoko Deshmukh
当たり前のことが依然として当たり前でなかったのもインドです。
タミル・ナードゥ州では、家事手伝い業の最低賃金を定め、違反者に罰則を科すとする通知が発令されることになった。
「The Times of India」が伝えた。
Tamil Nadu: Now paying your maid less may land you in jail - The Times of India
同州コインバトール労働委員会(Coimbatore Deputy Commission of Labour)が率いるパネルの勧告に基づき、家事手伝い業従事者のセーフティネットとして最低時間給37ルピーを支払う義務付けられることになる。
例えば全日労働に対しては実働8時間と定め、食器洗いや衣服の選択、床の清掃、子守りなどの業務は最低6,836ルピー、資格を持った自宅看護師については最低8,051ルピー以上支払わなければならない。
なお、住み込みで働く人に関しては、報酬はそれぞれ10%上乗せし、その他に食費や衣料費などを別途支給する。
その上で、家事手伝い業従事者の雇用に関しては、以下6項目を遵守する旨を定めるとしている。
1. 既存の賃金が最低賃金よりも高い場合は、それを維持すること。
2. 最低日給は、月給を26で除算して求めること。
3. 最低時間給は、最低日給を8で除算して求めること。
4. 毎日1時間労働を依頼した場合の月給は、時間給を30倍すること。
5. 業務の性質が同じであれば、男女の給与に差を設けてはならない。
6. (物価値上がり時の)目減り補償手当(Dearness Allowance)は、2015年のチェンナイ市域における消費者物価指数(248ポイント)と連動し、1ポイントの増加ごとに26ルピーの増加を義務付ける。
この通知に違反していることが判明した場合、雇用主はインド刑法(Indian Penal Code:IPC)の第370条および第374条と併せて、1976年拘束労働制度(廃止)法(Bonded Labour Syste(Abolition) Act 1976)、1948年最低賃金法(Minimum Wages Act 1948)に基づき訴えることができ、最大7年間の懲役が科せられることがある。
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Yoko Deshmukh
(日本語 | English)
インド・プネ在住歴10年以上の英日・日英フリーランス翻訳者、デシュムク陽子(Yoko Deshmukh)が運営しています。2003年9月30日からインドのプネに住んでいます。
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